埼玉、さいたま市、大宮で会社設立、株式会社、NPO、LLC、LLP設立。第十条、支配人を選任。

株式会社設立のロゴ

電話問い合わせ

メール問い合わせ

会社設立TOP
電話 用語 質問 お客様の声
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
link
Google map
出張対応地域

■さいたま市近郊・・・大宮 与野 浦和 武蔵浦和 蕨 川口 戸田 戸田公園

■さいたま市~北部・・・宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣 土呂 蓮田 白岡 久喜

■さいたま市~東部・・・大和田 七里 岩槻 春日部

■その他地域・・・日進 指扇 川越 越谷 赤羽
その他記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。

第十条、支配人を選任。

第十条、支配人を選任。
会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

第十条、支配人を選任。

ここからは第三章に突入します。

第三章は会社の使用人等についての規定です。

そのはじめの章は支配人という言葉についてですね。

僕も法律を学んでいなければ、支配人と言われるとホテルの支配人かなと思ってしまいます。

しかし、法律では違うのです。支配人とは、かなり重い権限を有する人のことを言うのです。

以降の条文では、その権限などを細かくみていこうと思います。


実績
お問い合わせ