第十条、支配人を選任。
第十条、支配人を選任。
会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
第十条、支配人を選任。
ここからは第三章に突入します。
第三章は会社の使用人等についての規定です。
そのはじめの章は支配人という言葉についてですね。
僕も法律を学んでいなければ、支配人と言われるとホテルの支配人かなと思ってしまいます。
しかし、法律では違うのです。支配人とは、かなり重い権限を有する人のことを言うのです。
以降の条文では、その権限などを細かくみていこうと思います。