埼玉、さいたま市、大宮で会社設立、株式会社、NPO、LLC、LLP設立。第四条本店の所在地。

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会社法、第四条本店の所在地。|行政書士さいたま新都心事務所

第四条(住所)
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。

社会にでて、特に営業などをしていると、契約書を締結する際にこの本店所在地を書いたりすることも多いでしょう。

会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。となっていますが、逆に言えば、会社を設立する際には必ずこの本店所在地を決めます。

住所などが変わった場合、普通の個人と同様に、住所変更などを届け出なければなりません。


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