埼玉、さいたま市、大宮で会社設立、株式会社、NPO、LLC、LLP設立。第五条事業のためにする行為は、商行為とする。

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会社法、第五条事業のためにする行為は、商行為とする。

第五条(商行為)
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

会社が行うことで、事業として行ったことは商行為になります。

逆にいえば、これは商行為のつもりで行ってませんよと言ったところで、事業に関係していればそれは商行為であり、そこでの売り上げなどは当然会社の利益となります。


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