■さいたま市近郊・・・大宮 与野 浦和 武蔵浦和 蕨 川口 戸田 戸田公園
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第五条(商行為) 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
会社が行うことで、事業として行ったことは商行為になります。
逆にいえば、これは商行為のつもりで行ってませんよと言ったところで、事業に関係していればそれは商行為であり、そこでの売り上げなどは当然会社の利益となります。