第六条(商号)
会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
ここからは会社の商号についての規定になります。
個人事業とは違い、会社を設立して株式会社を名乗れるようになるとどこか格好いい様に感じますよね。
ですが、意外と知らない方もいらっしゃるかも知れませんが、株式会社と名乗るのは格好いいからだけではありません。
それどころか株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を使用しないとならないのです。
ちなみに商号とは厳密には屋号とは異なります。