第七条、会社と誤認させる名称等の使用の禁止。
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第七条は、会社と誤認させる名称等の使用の禁止に関する規定です。
皆さんは前条を覚えていらっしゃいますでしょうか。
前条では、例えば株式会社などは、名前に株式会社という文字を使わないといけないと述べました。
そうなってくると、当然その逆も規定されてくるわけです。
つまり、会社法人ではないにも関わらず、株式会社という文字を使ったり、会社っぽいと思われてしまう名前にすることはできないのです。
会社っぽく振る舞いたい時は、ちゃんと設立登記してねということですね。