埼玉、さいたま市、大宮で会社設立、株式会社、NPO、LLC、LLP設立。第七条、会社と誤認させる名称等の使用の禁止。

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会社法第七条、会社と誤認させる名称等の使用の禁止。

第七条、会社と誤認させる名称等の使用の禁止。
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第七条は、会社と誤認させる名称等の使用の禁止に関する規定です。

皆さんは前条を覚えていらっしゃいますでしょうか。

前条では、例えば株式会社などは、名前に株式会社という文字を使わないといけないと述べました。

そうなってくると、当然その逆も規定されてくるわけです。

つまり、会社法人ではないにも関わらず、株式会社という文字を使ったり、会社っぽいと思われてしまう名前にすることはできないのです。

会社っぽく振る舞いたい時は、ちゃんと設立登記してねということですね。


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