埼玉、さいたま市、大宮で会社設立、株式会社、NPO、LLC、LLP設立。第八条、不正の目的で名称又は商号を使用してはならない。

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第八条、不正の目的で名称又は商号を使用してはならない。

第八条、不正の目的で名称又は商号を使用してはならない。
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第八条は、不正の目的で名称又は商号を使用してはならないという条文です。

普通に生活し、勤めあげる方は、こんなことをわざわざ法律で規定する必要があるのかと思うかもしれません。

しかし、会社というのはやはり利益の追求と密接に関係する以上、例え当たり前のことでもしっかりと法規制をしなければ、それを利用されて悪用する者も多いわけです。

よく言えば、法の抜け穴を付いたビジネスチャンスと思われてしまいます。

この条文がなければ、例えば、勝ってにソニーと名乗って、本来のソニー製品ではないのに、同じ名前だから自社商品としてソニーですというような商売もできてしまうわけです。

ですので、このような使用を禁止しつつ、使用の停止や罰則なども設けているということです。


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