第九条、自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任。
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
第九条、自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任。
これは世の社長たちが気を付けなければいけない法律ですね。
特に仕事上のお得意様に要求されたときや、友人関係の人に打診をされたときにも、しっかりとこの条文を理解した上で許可をせねばなりません。
つまり、自分の会社名などを他人が使うことを社長などが許可し、それによって起こった問題や賠償などは、名前を貸したほうにも責任が及ぶ可能性があるということです。
そのくらい名前や権利というものは重いものです。考えてみれば、自分の名義をおいそれと人に貸す人はいませんよね。会社も同じなのです。