定款の変更について
定款に書いている事項を勝手に変更などをしてよいのでしょうか。
実は、ダメなんです。
もし定款に変更がある場合は、変更の申請をしなければなりません。
今回は定款の変更についてまとめます。
ありがちな定款変更のケースとは
まず、定款の変更ですが、よくあるパターンとしては、事業が拡大するにつれ元々定款に記載していた事業目的では足りなくなり、新たに目的を追加する場合などです。
そんなの特にしなくてもいいじゃないかと思われるかも知れませんが、事業によっては定款にその目的が記載されていないと、許可がおりないようなものもありますので、注意が必要なのです。
では実際の変更はどのように行うのでしょうか。
例えば本店所在地を変更する例でみてみましょう。
株式会社の場合は、株主総会を開き、特別決議で決めていく必要があります。
もし1人会社の場合は、ご自身で決めることになりますが、その経緯などを議事録のように作っておくのもいいでしょう。
そして、変更の日から2週間以内に元々の「本店所在地」にある法務局に本店移転の登記申請を行わねばなりません。
本店所在地を変更するときには、同じ法務局の管轄内での移動であれば3万円、すべての管轄が変わる時は6万円の費用がかかります。
ただ、内容によってはわざわざ登記変更申請をしなくてもいい場合もありますので、詳しくは法務局などにお問合せ頂くのがいいでしょう。